FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問15公表解答どおり

リスク管理2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問15

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

  1. 1契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った保険金は、非課税となる。
  2. 2一時払終身保険を保険期間の初日から4年10カ月で解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  3. 3契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
  4. 4契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

生命保険の保険金・給付金・解約返戻金が、所得税・相続税・贈与税のいずれの対象となるか、または非課税となるかを問う問題である。保険料負担者・被保険者・受取人の関係が鍵となる。

正解の根拠

相続税法第3条第1項第1号により、被相続人の死亡により相続人その他の者が取得した生命保険金のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分は、相続又は遺贈により取得したものとみなされる。さらに相続税法第3条第1項は、取得した者が相続人以外の者であるときは遺贈により取得したものとみなすと定めている。肢3は契約者と被保険者が同一人であるから、相続人でない者が受け取った死亡保険金は遺贈による取得とみなされ、相続税の課税対象となる。贈与税とする記述は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。リビング・ニーズ特約の保険金を被保険者本人が受け取る場合は、疾病に基因する保険金として非課税となる。

肢2:適切。一時払終身保険は金融類似商品に当たらず、4年10カ月での解約返戻金も一時所得となる。

肢3:不適切。相続税の課税対象である。

肢4:適切。被保険者本人が受け取る入院給付金は、疾病に基因する給付金として非課税となる。

一言まとめ

死亡保険金は「保険料負担者=被保険者」なら相続税(相続人以外は遺贈扱い)、三者がすべて異なれば贈与税、「保険料負担者=受取人」なら所得税と整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った保険金は、非課税となる。

    被保険者本人がリビング・ニーズ特約に基づき受け取る保険金は、疾病に基因して支払われる保険金として非課税とされる。

  2. ○肢2一時払終身保険を保険期間の初日から4年10カ月で解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

    一時払終身保険は満期のない保障性の契約で金融類似商品に当たらないため、4年10カ月で解約しても解約返戻金は一時所得として課税される。

  3. ×肢3契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。

    契約者(保険料負担者)=被保険者の死亡保険金を相続人以外の者が受け取った場合は、遺贈により取得したものとみなされ、贈与税ではなく相続税の課税対象となる。

  4. ○肢4契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。

    被保険者本人が疾病による入院で受け取る入院給付金は、身体の疾病に基因する給付金として非課税とされる。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第3条第1項
  • 相続税法第3条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問15 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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