金融資産運用2025年4月1日時点の法令に基づく出題です
2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問29
上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得に対する所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
- 1上場株式等に係る配当所得について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することはできない。
- 2上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。
- 3源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡益と、当該口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得について、いずれかのみを申告することはできない。
- 4簡易申告口座では、源泉徴収選択口座とは異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する必要がある。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算、繰越控除の期間、源泉徴収選択口座での申告の選択、年間取引報告書の作成範囲を問う問題である。
正解の根拠
上場株式等に係る譲渡損失の金額は、「上場株式等に係る配当所得等の金額」を限度として控除する(措置法第37条の12の2第1項)。これは申告分離課税を選択した配当所得等を指し、総合課税を選択した配当所得は損益通算の対象とならない。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。総合課税を選択した配当所得は、上場株式等に係る譲渡損失と損益通算できない。
肢2:不適切。繰越控除の対象は「前年以前三年内」に生じた譲渡損失であり(措置法第37条の12の2第5項)、5年間ではなく三年間である。
肢3:不適切。源泉徴収選択口座の譲渡所得等は申告から除外でき(措置法第37条の11の5第1項)、口座内配当等の申告不要も口座ごとに判断される(措置法第37条の11の6第9項)。いずれかのみの申告も可能である。
肢4:不適切。金融商品取引業者等は、特定口座について報告書を作成し本人に交付しなければならず(措置法第37条の11の3第7項)、簡易申告口座でも作成される。
一言まとめ
損益通算できる配当は申告分離課税を選択したものだけ、繰越は三年間、年間取引報告書は特定口座なら両方で作成、と押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1上場株式等に係る配当所得について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することはできない。
上場株式等に係る譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として控除されるため、総合課税を選択した配当所得とは損益通算できない。
×肢2上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。
繰越控除の対象は前年以前三年内に生じた上場株式等に係る譲渡損失であり、繰越期間は翌年以後三年間であって5年間ではない。
×肢3源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡益と、当該口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得について、いずれかのみを申告することはできない。
源泉徴収選択口座の譲渡所得等は申告から除外でき、口座内配当等の申告不要も口座ごとに判断されるため、譲渡益または配当所得のいずれかのみを申告することができる。
×肢4簡易申告口座では、源泉徴収選択口座とは異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する必要がある。
金融商品取引業者等は源泉徴収の有無にかかわらず特定口座について報告書を作成し本人に交付する義務があり、簡易申告口座でも特定口座年間取引報告書は作成される。
関連条文解説で引用
- 措置法第37条の12の2第1項
- 措置法第37条の12の2第5項
- 措置法第37条の11の5第1項
- 措置法第37条の11の6第9項
- 措置法第37条の11の3第7項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。