金融資産運用2025年4月1日時点の法令に基づく出題です
2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問30
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下、「金融サービス提供法」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1金融サービス提供法において、金融サービス仲介業者の登録を受けた事業者は、銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。
- 2金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。
- 3金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本の総額が損害額と推定される。
- 4金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、顧客の属性にかかわらず、すべての顧客に対して公平になるように、同じ方法および程度によって重要事項を説明しなければならないとされている。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
金融サービス提供法が定める金融サービス仲介業、勧誘方針、説明義務、損害額の推定に関する基本知識を問う問題である。
正解の根拠
金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ勧誘方針を定めなければならない(金融サービス提供法第10条第1項)。また、勧誘方針を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならず、変更したときも同様である(金融サービス提供法第10条第3項)。国等や特定顧客のみを顧客とする業者は例外とされるため、「原則として」とする記述は適切である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:金融サービス仲介業者は、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することは認められていないため、不適切。
肢2:上記のとおり適切。
肢3:損害額と推定されるのは元本欠損額であり、払い込んだ元本の総額ではないため、不適切。
肢4:重要事項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び契約締結の目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない(金融サービス提供法第4条第2項)。一律に同じ方法・程度とする記述は不適切。
一言まとめ
「勧誘方針は策定と公表」「説明は顧客に応じた方法・程度で」「推定されるのは元本欠損額」をセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1金融サービス提供法において、金融サービス仲介業者の登録を受けた事業者は、銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。
金融サービス仲介業者は、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することは認められていないため、誤りである。
○肢2金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。
金融商品販売業者等は、勧誘をしようとするときはあらかじめ勧誘方針を定め、定めたときは速やかに公表しなければならない。
×肢3金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本の総額が損害額と推定される。
説明義務違反による損害賠償請求で損害額と推定されるのは元本欠損額であり、払い込んだ元本の総額ではない。
×肢4金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、顧客の属性にかかわらず、すべての顧客に対して公平になるように、同じ方法および程度によって重要事項を説明しなければならないとされている。
重要事項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び契約締結の目的に照らし、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によらなければならない。
関連条文解説で引用
- 金融サービス提供法第10条第1項
- 金融サービス提供法第10条第3項
- 金融サービス提供法第4条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問30 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。