タックスプランニング2025年4月1日時点の法令に基づく出題です
2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問34
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
- 1その年中に実際に支払った医療費が医療費控除の対象となり、未払いとなっている医療費は実際に支払われるまで医療費控除の対象とならない。
- 2給与所得者は、年末調整により医療費控除の適用を受けることができる。
- 3医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。
- 4医療費控除の控除額の計算上、医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、医療費の金額から差し引く必要がある。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
医療費控除の対象となる医療費の範囲、保険金による補填の扱い、控除の適用手続を問う問題である。特に、医療費控除を年末調整で受けられるかどうかがポイントとなる。
正解の根拠
医療費控除について、所得税法第120条第4項は、確定申告書に医療費控除に関する事項を記載する居住者は明細書等の書類を添付しなければならないと定めている。医療費控除は年末調整で適用できる所得控除には含まれておらず、給与所得者であっても確定申告によって適用を受ける必要がある。したがって、年末調整により適用を受けられるとする肢2の記述は不適切である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。対象となるのはその年中に支払った医療費であり(所得税法第73条第1項)、未払分は実際に支払った年の対象となる。
肢2:不適切。医療費控除は年末調整では適用できず、確定申告が必要である。
肢3:適切。診療等を受けるための電車・バス等の通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。
肢4:適切。保険金等で補填される部分の金額は医療費から除かれ、その補填の対象となった医療費の金額を限度として差し引く。
一言まとめ
年末調整で受けられない所得控除は「雑損控除・医療費控除・寄附金控除」と覚え、これらは確定申告で適用を受けると押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1その年中に実際に支払った医療費が医療費控除の対象となり、未払いとなっている医療費は実際に支払われるまで医療費控除の対象とならない。
医療費控除の対象はその年中に支払った医療費であり、未払いの医療費は実際に支払った年の医療費控除の対象となる。
×肢2給与所得者は、年末調整により医療費控除の適用を受けることができる。
医療費控除は年末調整では適用できず、確定申告書に医療費控除に関する事項を記載し明細書等を添付して適用を受ける必要がある。
○肢3医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。
診療等を受けるために電車・バス等の公共交通機関を利用した通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる医療費に含まれる。
○肢4医療費控除の控除額の計算上、医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、医療費の金額から差し引く必要がある。
保険金等により補填される部分の金額は医療費から除かれ、その補填の対象となった医療費の金額を限度として差し引く。
関連条文解説で引用
- 所得税法第73条第1項
- 所得税法第120条第4項
- 所得税法第73条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。