タックスプランニング2025年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問36
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その年の3月31日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2青色申告の適用を受けていた者が、青色申告を取りやめようとする場合、その年の翌年3月31日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 3前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。
- 41月16日以後に新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3カ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
青色申告の承認申請・取りやめの期限と、承認のみなし規定を問う問題である。日付や月数を入れ替えた肢を見抜けるかがポイントとなる。
正解の根拠
所得税法第147条第1項は、青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年11月1日以後に新たに業務を開始した場合は翌年2月15日)までに承認または却下の処分がなかったときは、その日に承認があったものとみなすと定めている。前年から業務を行っている者も12月31日までに処分がなければ同日に承認があったものとみなされ、肢3は適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。前年から業務を行っている者の申請期限は、その年の3月31日ではなく3月15日である(所得税法第144条第1項)。
肢2:不適切。取りやめの届出期限は、翌年3月31日ではなく翌年3月15日である(所得税法第151条第1項)。
肢3:適切。12月31日までに承認または却下の処分がなければ、その日に承認があったものとみなされる(所得税法第147条第1項)。
肢4:不適切。1月16日以後に新たに業務を開始した場合の申請期限は、業務開始日から3カ月以内ではなく2月以内である(所得税法第144条第1項)。
一言まとめ
申請は3月15日(途中開業は2月以内)、取りやめは翌年3月15日、みなし承認は12月31日と覚える。
関連条文解説で引用
- 所得税法第144条第1項
- 所得税法第151条第1項
- 所得税法第147条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。