FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問48公表解答どおり

不動産2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問48

登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1相続により建物を取得し、所有権移転登記を行う場合、登録免許税は課されない。
  2. 2個人が所有する土地の上に新築した家屋について、所在、家屋番号、構造、床面積などが記録される表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。
  3. 3不動産に抵当権設定登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の固定資産税評価額である。
  4. 4贈与により取得した土地の所有権移転登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該土地の相続税評価額である。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

登録免許税について、課税される登記と課税されない登記の区別、および課税標準が何かを問う問題である。登記の種類ごとに、課税の有無と課税標準の組合せを整理しておく必要がある。

正解の根拠

登録免許税は権利に関する登記に課される税であり、不動産の物理的な現況を公示する表題登記(表示に関する登記)には原則として課されない。新築した家屋の所在、家屋番号、構造、床面積などを記録する表題登記は、この表示に関する登記にあたるため、登録免許税は課されない。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。相続による建物の所有権移転登記にも登録免許税は課される。相続登記の免税措置は、価額が百万円以下の土地など、土地について限定的に設けられているにとどまる(措置法第84条の2の3第2項)。

肢2:適切。表題登記は表示に関する登記であり、登録免許税は課されない。

肢3:不適切。抵当権設定登記の課税標準は、担保される債権金額であり、不動産の固定資産税評価額ではない。

肢4:不適切。贈与による土地の所有権移転登記の課税標準は、固定資産税評価額(固定資産課税台帳の登録価格)であり、相続税評価額ではない。

一言まとめ

表題登記は非課税、所有権の登記は固定資産税評価額、抵当権設定登記は債権金額が課税標準、と登記の種類ごとにセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1相続により建物を取得し、所有権移転登記を行う場合、登録免許税は課されない。

    相続による建物の所有権移転登記にも登録免許税は課される。相続登記の免税措置は、価額が百万円以下の土地など土地について限定的に設けられているにすぎない。

  2. ○肢2個人が所有する土地の上に新築した家屋について、所在、家屋番号、構造、床面積などが記録される表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。

    新築家屋の所在・家屋番号・構造・床面積などを記録する表題登記は表示に関する登記であり、登録免許税は課されない。

  3. ×肢3不動産に抵当権設定登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の固定資産税評価額である。

    抵当権設定登記の登録免許税の課税標準は担保される債権金額であり、不動産の固定資産税評価額ではない。

  4. ×肢4贈与により取得した土地の所有権移転登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該土地の相続税評価額である。

    贈与による土地の所有権移転登記の課税標準は固定資産税評価額(固定資産課税台帳の登録価格)であり、相続税評価額ではない。

関連条文解説で引用

  • 措置法第84条の2の3第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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