FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問49公表解答どおり

不動産2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問49

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「3,000万円特別控除」という)および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下、「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 13,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受けることができる。
  2. 23,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
  3. 3軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。
  4. 43,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と軽減税率の特例の所有期間要件、居住しなくなった後の譲渡期限、併用の可否を問う問題である。

正解の根拠

3,000万円特別控除には所有期間の要件がなく、所有期間が短い居住用財産を譲渡した場合でも、他の要件を満たせば適用を受けられる。これに対し軽減税率の特例は、その年1月1日における所有期間が10年を超えることが要件である(措置法第31条の3第1項)。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。3,000万円特別控除は所有期間の長短を問わない。

肢2:不適切。居住しなくなった家屋は、居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば対象となり、軽減税率の特例と同じ期限である(措置法第31条の3第2項第2号)。

肢3:不適切。軽減税率の特例は所有期間10年超が要件であり(措置法第31条の3第1項)、5年超は長期譲渡所得となる要件にすぎない(措置法第31条第1項)。

肢4:不適切。軽減税率の特例の適用除外には3,000万円特別控除は掲げられておらず(措置法第31条の3第1項)、控除後の課税長期譲渡所得金額に軽減税率を適用できる。

一言まとめ

3,000万円特別控除は所有期間不問、軽減税率は10年超、両者は併用可と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢13,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受けることができる。

    3,000万円特別控除には所有期間の要件がなく、所有期間の長短にかかわらず、他の要件を満たせば適用を受けることができる。

  2. ×肢23,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。

    居住の用に供されなくなった家屋は、居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば対象となり、「翌年の12月31日まで」ではない。

  3. ×肢3軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。

    軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えることが要件であり、5年超では適用を受けられない。

  4. ×肢43,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。

    軽減税率の特例の適用除外に3,000万円特別控除は掲げられておらず、両特例は重複して適用を受けることができる。

関連条文解説で引用

  • 措置法第31条の3第2項第2号
  • 措置法第31条の3第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問49 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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