FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問59公表解答どおり

相続・事業承継2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問59

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する下記の表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、宅地等の適用面積の調整は考慮しないものとする。宅地等の区分本特例の対象となる限度面積減額割合特定事業用宅地等(ア)80%特定居住用宅地等330㎡(イ)特定同族会社事業用宅地等(ウ)80%

問59の図

  1. 1(ア)400㎡(イ)80%(ウ)400㎡
  2. 2(ア)330㎡(イ)80%(ウ)200㎡
  3. 3(ア)400㎡(イ)50%(ウ)200㎡
  4. 4(ア)330㎡(イ)50%(ウ)400㎡

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

小規模宅地等の特例について、宅地等の区分ごとの限度面積と減額割合を問う問題である。各区分の数値を正確に覚えているかがポイントとなる。

正解の根拠

特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等は、選択した面積の合計が400㎡以下であることが限度面積要件とされている(措置法第69条の4第2項第1号)。特定居住用宅地等は330㎡以下である(措置法第69条の4第2項第2号)。また、これらの区分の小規模宅地等は価額の100分の20を課税価格に算入するため(措置法第69条の4第1項第1号)、減額割合はいずれも80%となる。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。(ア)(ウ)は400㎡、(イ)は80%であり、すべて正しい。

肢2:不適切。(ア)の330㎡は特定居住用宅地等の限度面積であり、(ウ)の200㎡は貸付事業用宅地等の限度面積である。

肢3:不適切。(イ)の50%、(ウ)の200㎡は、いずれも貸付事業用宅地等の数値である。

肢4:不適切。(ア)は400㎡、(イ)は80%が正しい。50%は貸付事業用宅地等の減額割合である。

一言まとめ

事業系(特定事業用・特定同族会社事業用)は400㎡・80%、居住用は330㎡・80%、貸付事業用は200㎡・50%と、面積と割合をセットで覚える。

関連条文解説で引用

  • 措置法第69条の4第1項第1号
  • 措置法第69条の4第2項第1号
  • 措置法第69条の4第2項第2号
  • 措置法第69条の4第2項第3号
  • 措置法第69条の4第1項第2号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問59 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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