FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問60公表解答どおり

相続・事業承継2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問60

会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1株式会社を設立するためには、最低資本金額として1,000万円が必要である。
  2. 2株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、原則として、株主総会の特別決議が必要となる。
  3. 3定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。
  4. 4取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

会社法のうち、株式会社の設立時の資本金、自己株式の取得、株主総会の招集、取締役の解任という基本ルールを問う問題である。中小企業経営者の事業承継や法人化の相談で前提となる知識である。

正解の根拠

現行の会社法には最低資本金の制度がなく、資本金の額に下限は設けられていない。そのため、資本金がごく少額でも株式会社を設立することができ、「最低資本金額として1,000万円が必要」とする肢1の記述は誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。最低資本金の規制は存在しないため、1,000万円が必要とする記述は誤り。

肢2:適切。株主との合意による有償取得には、あらかじめ株主総会の決議で取得株式数・対価・取得期間を定める必要がある(会社法第156条第1項)。特定の株主から取得する場合、この決議は特別決議となる。

肢3:適切。定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならず(会社法第296条第1項)、株主総会は必要がある場合にはいつでも招集できる(会社法第296条第2項)。

肢4:適切。役員はいつでも株主総会の決議によって解任できる(会社法第339条第1項)。

一言まとめ

「最低資本金なし」「特定株主からの自己株式取得は特別決議」「役員の解任は株主総会でいつでも可能」をセットで押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1株式会社を設立するためには、最低資本金額として1,000万円が必要である。

    現行の会社法には最低資本金の制度はなく、資本金の額に下限は設けられていないため、設立に最低資本金額として1,000万円が必要とする記述は誤りである。

  2. ○肢2株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、原則として、株主総会の特別決議が必要となる。

    株主との合意による有償取得には、あらかじめ株主総会の決議で取得する株式の数や対価、期間を定める必要があり、特定の株主から取得する場合はその決議が特別決議となる。

  3. ○肢3定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。

    定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならず、株主総会は必要がある場合にはいつでも招集することができる。

  4. ○肢4取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

    取締役を含む役員は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。正当な理由のない解任では損害賠償請求を受けることがある。

関連条文解説で引用

  • 会社法第156条第1項
  • 会社法第296条第1項
  • 会社法第296条第2項
  • 会社法第339条第1項
  • 会社法第339条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問60 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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