ライフプランニングと資金計画2017年4月1日時点の法令に基づく出題です
2017年9月 FP2級学科 問7
障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1国民年金の被保険者でない20歳未満の期間に初診日がある傷病により、20歳に達した日またはその日後において障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある者は、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
- 2障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の年金額は、障害認定日の属する月までの厚生年金保険の被保険者記録に基づき計算されるが、その額が最低保障額に満たない場合は最低保障額が支給される。
- 3障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には、加給年金額が加算される。
- 4障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす子を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、子の数に応じた額が加算される。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
障害基礎年金と障害厚生年金の支給や年金額の加算について、最も不適切な記述を選ぶ問題である。20歳前の傷病による障害基礎年金の扱いがポイントとなる。
正解の根拠
国民年金の被保険者でない20歳未満の期間に初診日がある傷病による障害基礎年金には、本人の所得が一定額を超えると支給が停止される所得制限がある。所得にかかわらず支給されるとする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:所得制限があるため、所得にかかわらず支給されるとの記述は不適切。
肢2:3級の障害厚生年金には最低保障額があり、これに満たない場合は最低保障額が支給されるため適切。
肢3:1級または2級の障害厚生年金には、受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者があるときに加給年金額が加算されるため適切(厚生年金保険法第50条の2第1項)。
肢4:障害基礎年金には、受給権者によって生計を維持している所定の子があるとき、子の数に応じた額が加算されるため適切(国民年金法第33条の2第1項)。
一言まとめ
20歳前の障害基礎年金は所得制限付き、加算は障害厚生年金が配偶者、障害基礎年金が子と整理する。
一問一答各肢の正誤
×肢1国民年金の被保険者でない20歳未満の期間に初診日がある傷病により、20歳に達した日またはその日後において障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある者は、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
20歳前の傷病による障害基礎年金は、本人の所得が一定額を超えると支給が停止される所得制限があり、所得にかかわらず支給されるという記述は誤りである。
○肢2障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の年金額は、障害認定日の属する月までの厚生年金保険の被保険者記録に基づき計算されるが、その額が最低保障額に満たない場合は最低保障額が支給される。
障害等級3級の障害厚生年金には最低保障額が設けられており、計算した額がこれに満たない場合は最低保障額が支給されるため、記述は適切である。
○肢3障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には、加給年金額が加算される。
障害等級1級または2級の障害厚生年金は、受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者があるときに加給年金額が加算されるため、記述は適切である。
○肢4障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす子を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、子の数に応じた額が加算される。
障害基礎年金は、受給権者によって生計を維持している所定の子があるときに、その子の数に応じた額が加算されるため、記述は適切である。
関連条文解説で引用
- 厚生年金保険法第50条の2第1項
- 国民年金法第33条の2第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。