ライフプランニングと資金計画2017年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2017年9月 FP2級学科 問8
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1個人型年金の第1号加入者(自営業者等)が、国民年金の付加保険料を納付している場合、その者の個人型年金の掛金は、月額68,000円から当該保険料の額を控除した額の範囲内(千円単位)となる。
- 2老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。
- 3老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象となる。
- 4平成29年1月から、個人型年金の加入者の範囲が拡大され、公務員や私学共済加入者も、原則として加入できることになった。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
確定拠出年金について、個人型年金の掛金の上限、老齢給付金を60歳から受給するための要件、受取時の税務上の扱い、個人型年金の加入対象の拡大を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ。
正解の根拠
老齢給付金を60歳から受給できるかどうかは、60歳時点の通算加入者等期間の長さで決まる。その期間は20年以上である必要はなく、これより短い年数で足りる。したがって、20年以上なければならないとする肢2の記述が誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。第1号加入者の掛金は月額68,000円の範囲内で、国民年金の付加保険料を納付していれば、その額を控除した範囲内となる。
肢2:不適切。20年以上という要件が誤りで、60歳から受給するための期間はこれより短い。
肢3:適切。老齢給付金として支給される一時金は退職手当等とみなされ、退職所得として課税される(所得税法施行令第72条第3項第6号)。
肢4:適切。60歳未満の厚生年金保険の被保険者も、申し出により個人型年金に加入できる(確定拠出年金法第62条第1項第2号)。平成29年1月の拡大により、公務員や私学共済加入者も原則として加入できる。
一言まとめ
老齢給付金は、通算加入者等期間が長いほど早く受給でき、短いと受給開始が遅くなる。この関係で覚えておくとよい。
関連条文解説で引用
- 所得税法第31条第1項
- 所得税法施行令第72条第3項第6号
- 確定拠出年金法第62条第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。