FP2 / 2018年5月 / 問13公表解答どおり

リスク管理2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年5月 FP2級学科 問13

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。

  1. 1被保険者が受け取る入院給付金や通院給付金、高度障害保険金は、非課税となる。
  2. 2契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる保険契約において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  3. 3契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険契約において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。
  4. 4契約者、被保険者および年金受取人が同一人である保証期間付終身年金保険契約において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

生命保険の保険金・給付金・年金に、どの税が課されるかを問う問題である。契約者、被保険者、受取人の関係で税の種類が決まる点が論点で、「最も不適切なもの」を選ぶ。

正解の根拠

相続税法第3条第1項第1号は、被相続人の死亡により保険金を取得した場合に、被相続人が負担した保険料に対応する部分を取得したものとみなすと定めている。肢2では保険料を負担したのは受取人自身で、被保険者ではない。このため死亡保険金は相続税の対象にならず、所得税の対象となる。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:入院給付金や高度障害保険金は被保険者本人が受け取る給付で、非課税であり、適切である。

肢2:保険料負担者が受取人であるため相続税ではなく所得税の対象であり、不適切である。

肢3:契約者と満期保険金受取人が同一人で、一時金の満期保険金は一時所得となり、適切である。

肢4:相続税法第3条第1項第5号は、定期金受取人たる被相続人の死亡後に相続人その他の者が定期金受取人となった場合を定め、相続税法第3条第1項により相続により取得したものとみなされる。本肢では契約者・被保険者・年金受取人が同一人で、その人の死亡で該当するため、適切である。

一言まとめ

相続税は保険料を負担した人の死亡が出発点である。受取人が自分で保険料を負担していれば所得税と考える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1被保険者が受け取る入院給付金や通院給付金、高度障害保険金は、非課税となる。

    入院給付金・通院給付金・高度障害保険金は、傷病や障害を原因として被保険者本人が受け取る給付であり、非課税となるため、この記述は適切である。

  2. ×肢2契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる保険契約において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

    契約者と保険金受取人が同一人で保険料を負担しているのは受取人自身であり、被保険者は保険料を負担していないため、被相続人の負担保険料に対応する部分を相続により取得したものとみなす規定の対象にならず、相続税ではなく所得税の対象となる。

  3. ○肢3契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険契約において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。

    契約者と満期保険金受取人が同一人の養老保険で、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となるため、この記述は適切である。

  4. ○肢4契約者、被保険者および年金受取人が同一人である保証期間付終身年金保険契約において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。

    定期金受取人である被相続人が死亡した後、相続人等が残りの保証期間の年金を受け取る権利(定期金受給権)は、相続により取得したものとみなされる。本肢では契約者・被保険者・年金受取人が同一人であり、その人の死亡によって該当するため、相続税の課税対象となる。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第3条第1項第1号
  • 相続税法第3条第1項
  • 相続税法第3条第1項第5号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問13 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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