相続・事業承継2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年5月 FP2級学科 問53
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
- 2贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長である。
- 3贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年間である。
- 4贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
贈与税の申告期間、申告書の提出先、延納の期間と要件という、申告と納付の基本ルールを正確に覚えているかを問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む記述を一つ見つける。
正解の根拠
贈与税は、申告期限までに金銭で納めるのが原則であり、納付が困難な場合に限って延納が認められる例外がある。その延納期間を最長で10年間とする肢3の記述は誤りで、実際の最長期間はこれより短い。他の肢は、申告期間、提出先、延納の金額要件のいずれも制度どおりである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までが提出期間であり、記述は正しい。
肢2:申告書は原則として受贈者の住所地の所轄税務署長に提出するので、記述は正しい。
肢3:延納期間を最長で10年間とする点が誤り。贈与税の延納期間はこれより短く、不適切である。
肢4:延納には、納付すべき贈与税額が10万円を超えていることが必要であり、記述は正しい。
一言まとめ
申告は翌年2月1日から3月15日、提出先は受贈者の住所地、延納は10万円超が要件と覚え、延納期間は10年もの長さではない点に注意する。
一問一答各肢の正誤
○肢1贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までであり、この記述は制度のとおりで正しい。
○肢2贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長である。
贈与税の申告書は、原則として贈与を受けた側である受贈者の住所地を所轄する税務署長に提出するため、この記述は正しい。
×肢3贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年間である。
贈与税の延納期間を最長で10年間とする点が誤りであり、実際の最長期間はこれより短く定められているため不適切である。
○肢4贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。
贈与税の延納は、納付すべき税額が10万円を超えていることが要件に含まれるため、この記述は一般的な制度と合致する。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。