タックスプランニング2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年5月 FP2級学科 問32
次のうち、納税者本人が所得金額調整控除の適用の対象とならないものはどれか。なお、納税者本人の給与等の収入金額は850万円を超えており、納税者本人に公的年金等に係る雑所得の金額はないものとする。
- 1納税者本人が特別障害者である場合
- 2納税者本人の同一生計配偶者が特別障害者である場合
- 3納税者本人が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
- 4納税者本人が年齢70歳以上の扶養親族を有する場合
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
給与等の収入金額が850万円を超える者について、所得金額調整控除の適用対象となる要件を問う問題である。本人・同一生計配偶者・扶養親族のうち、誰がどのような状態にある場合に対象となるかを正確に押さえているかがポイントとなる。
正解の根拠
措置法第41条の3の3第1項は、給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、本人が特別障害者に該当するもの、年齢23歳未満の扶養親族を有するもの、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するものを適用対象としている。年齢70歳以上の扶養親族を有することは、この要件に含まれていない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:本人が特別障害者に該当する場合は適用対象となるため、非該当。
肢2:特別障害者である同一生計配偶者を有する場合は適用対象となるため、非該当。
肢3:年齢23歳未満の扶養親族を有する場合は適用対象となるため、非該当。
肢4:年齢70歳以上の扶養親族を有することは要件に掲げられておらず、適用対象とならないため、該当。
一言まとめ
所得金額調整控除の対象は「本人が特別障害者」「23歳未満の扶養親族を有する」「特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する」の場合に限られ、70歳以上の扶養親族を有するだけでは対象とならない。
関連条文解説で引用
- 措置法第41条の3の3第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問32 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。