タックスプランニング2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年5月 FP2級学科 問33
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- 1不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額
- 2生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額
- 3別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額
- 4ゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失の金額
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
他の所得と損益通算できる損失を問う問題である。損失が生じた所得の種類と、通算の対象外とされる損失に当たるかを確認する。
正解の根拠
不動産所得の損失は他の各種所得の金額から控除される(所得税法第69条第1項)。措置法第41条の4第1項は、土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額を生じなかったものとみなすが、肢1の建物の取得に要した負債の利子の部分はこの規定に当たらず、損益通算できる。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:該当。建物の取得に係る負債利子の部分は通算の対象となる。
肢2:非該当。生活の用に供していた自家用車は生活に通常必要な資産であり、その譲渡による損失は生じなかったものとされ、損益通算できない。
肢3:非該当。別荘は生活に通常必要でない資産に当たり、その損失は政令で定めるものを他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するほかは、生じなかったものとみなされる(所得税法第69条第2項)。
肢4:非該当。ゴルフ会員権も生活に通常必要でない資産に当たり、肢3と同様に通算できない。
一言まとめ
肢1の論点は、土地等の取得に係る負債利子の部分か、建物の取得に係る負債利子の部分かの区別である。自家用車・別荘・ゴルフ会員権の譲渡損失は通算できない。
関連条文解説で引用
- 所得税法第69条第1項
- 措置法第41条の4第1項
- 所得税法第69条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問33 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
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