リスク管理2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問14
2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1終身保険の月払保険料のうち、2023年1月に払い込まれた2022年12月分の保険料は、2023年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- 2変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 3終身保険の保険料について、自動振替貸付により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分の一般の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- 4終身保険に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象とならない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約について、生命保険料控除の対象となる年分と、一般・介護医療・個人年金の各区分への振り分けを問う問題である。
正解の根拠
生命保険料控除は、その年中に支払った保険料の金額を基礎として計算する(所得税法第76条第1項第1号)。自動振替貸付により払込みに充当された金額は、充当された時点で保険料が支払われたものとして扱われるため、貸し付けられた年分の控除の対象となる。返済した年分の対象とする記述は誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:支払った年分で控除するため、2023年1月に払い込んだ2022年12月分の保険料は2023年分の対象となり、適切。
肢2:変額個人年金保険は個人年金保険料控除の要件を満たす契約に当たらず、一般の生命保険料控除の対象となるため、適切。
肢3:貸し付けられた年分の控除の対象となるため、不適切。
肢4:支払事由が身体の傷害のみに基因するものは介護医療保険料控除の対象から除かれており、適切。
一言まとめ
控除は「支払った年」が基準で、自動振替貸付は充当時に支払ったものと扱う。傷害特約は介護医療保険料控除の対象外と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1終身保険の月払保険料のうち、2023年1月に払い込まれた2022年12月分の保険料は、2023年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
生命保険料控除は、その年中に支払った保険料の金額を基礎とするため、2023年1月に払い込んだ保険料は、2022年12月分であっても2023年分の控除の対象となる。
○肢2変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
新個人年金保険契約等は政令で定める年金給付契約で一定の要件を満たすものに限られ、変額個人年金保険はこれに当たらないため、その保険料は一般の生命保険料控除の対象となる。
×肢3終身保険の保険料について、自動振替貸付により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分の一般の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、その充当された年に保険料を支払ったものとして扱われるため、貸し付けられた年分の控除の対象となり、返済した年分の対象ではない。
○肢4終身保険に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象とならない。
介護医療保険契約等の対象となる契約からは、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものが除かれているため、傷害特約の保険料は介護医療保険料控除の対象とならない。
関連条文解説で引用
- 所得税法第76条第1項第1号
- 所得税法第76条第8項
- 所得税法第76条第7項
- 所得税法第76条第6項第4号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。