FP2 / 2023年5月 / 問15公表解答どおり

リスク管理2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年5月 FP2級学科 問15

法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2022年10月に締結したものとする。

  1. 1被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
  2. 2被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
  3. 3被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
  4. 4被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

法人が契約者(保険料負担者)となる生命保険等について、支払保険料を資産計上するか損金算入するかの経理処理を、保険の種類と受取人の組合せごとに問う問題である。

正解の根拠

死亡保険金受取人が法人である終身保険は、満期がなく一生涯の保障で貯蓄性が高く、保険金は必ず法人に帰属する。そのため、支払保険料の全額を保険料積立金などとして資産に計上し、損金の額には算入できない。全額を損金算入できるとする記述は誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:被保険者が役員・従業員全員で、死亡保険金受取人・満期保険金受取人がともに法人の養老保険は、全額を資産計上するため、適切。

肢2:終身保険で受取人が法人の場合は全額資産計上であり、不適切。

肢3:解約返戻金のない医療保険で給付金受取人が法人の場合は、全額を損金算入できるため、適切。

肢4:最高解約返戻率が60%の定期保険は、前半4割相当期間において40%相当額を資産計上し、残額を損金算入するため、適切。

一言まとめ

受取人が法人で貯蓄性のある終身保険・養老保険は全額資産計上、解約返戻金のない保険は全額損金算入が原則と整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

    被保険者が役員・従業員全員で、死亡保険金受取人・満期保険金受取人がともに法人である養老保険は、保険金が法人に帰属するため、支払保険料の全額を資産に計上する。

  2. ×肢2被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

    死亡保険金受取人が法人である終身保険は、貯蓄性があり保険金が法人に帰属するため、支払保険料の全額を資産に計上し、損金の額には算入できない。

  3. ○肢3被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

    解約返戻金のない医療保険で給付金受取人が法人のものは、資産として積み立てられる部分がないため、支払保険料の全額を損金の額に算入することができる。

  4. ○肢4被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

    最高解約返戻率が60%の定期保険は、保険期間の前半4割相当期間において支払保険料の40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入する取扱いとなる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問15 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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