リスク管理2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問16
住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1消防活動により自宅建物に収容している家財に生じた水濡れによる損害は、補償の対象とならない。
- 2落雷により自宅建物に収容している家財に生じた損害は、補償の対象となる。
- 3経年劣化による腐食で自宅建物に生じた損害は、補償の対象とならない。
- 4竜巻により自宅建物に生じた損害は、補償の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
住宅用建物と家財を保険の対象とする火災保険について、どのような原因による損害が補償の対象となるかを問う問題である。特約は考慮しないため、基本的な補償の範囲で判断する。
正解の根拠
火災保険では、火災そのものによる焼損だけでなく、消火のための放水による水濡れや消防活動による破壊といった損害も、火災に伴う損害として補償の対象となる。したがって、消防活動により家財に生じた水濡れの損害は補償の対象となり、対象とならないとする記述は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:消防活動による水濡れは火災に伴う損害として補償の対象となるため、不適切。
肢2:落雷は火災保険の基本的な補償に含まれ、家財に生じた損害も対象となるため、適切。
肢3:経年劣化による腐食は偶然な事故による損害ではなく、補償の対象とならないため、適切。
肢4:竜巻による損害は風災として補償の対象となるため、適切。
一言まとめ
消防活動による水濡れは「火災の損害」として補償される点がひっかけやすい。経年劣化は偶然な事故でないため対象外と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1消防活動により自宅建物に収容している家財に生じた水濡れによる損害は、補償の対象とならない。
消防活動による放水で家財が水濡れした損害は、火災に伴う損害として火災保険の補償の対象となるため、補償の対象とならないとする記述は誤りである。
○肢2落雷により自宅建物に収容している家財に生じた損害は、補償の対象となる。
落雷による損害は、住宅用の火災保険の基本的な補償に含まれており、家財を保険の対象としていれば、家財に生じた損害も補償の対象となる。
○肢3経年劣化による腐食で自宅建物に生じた損害は、補償の対象とならない。
経年劣化による腐食は、偶然な事故による損害ではないため、火災保険の補償の対象とならない。
○肢4竜巻により自宅建物に生じた損害は、補償の対象となる。
竜巻による損害は風災に当たり、住宅用の火災保険の補償の対象となる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。