FP2 / 2023年5月 / 問17公表解答どおり

リスク管理2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年5月 FP2級学科 問17

任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

  1. 1駐車中の被保険自動車が当て逃げにより損害を被った場合、当て逃げの相手が判明しなくても、その損害は一般条件の車両保険の補償の対象となる。
  2. 2被保険自動車が地震を原因とする津波により水没した場合、その損害は一般条件の車両保険の補償の対象となる。
  3. 3被保険自動車を運転中に、誤って店舗建物に衝突して損壊させ、当該建物自体の損害に加え、建物の修理期間中の休業により発生した損害(休業損害)について法律上の損害賠償責任を負った場合、それらの損害は対物賠償保険の補償の対象となる。
  4. 4被保険自動車の運転中に、誤って兄の所有する自宅の車庫に衝突して損壊させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、その損害は対物賠償保険の補償の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

任意加入の自動車保険のうち、車両保険と対物賠償保険について、どのような損害が補償の対象となるかを問う問題である。特約は考慮しないため、基本的な補償の範囲で判断する。

正解の根拠

車両保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は、一般条件であっても補償の対象外とされており、補償を受けるには特約が必要である。本問は特約を考慮しないため、津波による水没の損害は補償の対象とならない。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:一般条件の車両保険は当て逃げによる損害も対象とし、相手が判明しなくても補償されるため、適切。

肢2:地震を原因とする津波による損害は車両保険の補償の対象外であり、不適切。

肢3:対物賠償保険は建物自体の損害に加え、休業損害などの間接的な損害も対象とするため、適切。

肢4:兄は対物賠償保険で補償されない親族に含まれず、兄の車庫の損害は補償の対象となるため、適切。

一言まとめ

地震・噴火・津波は特約がなければ車両保険の対象外。対物賠償で補償されないのは配偶者・父母・子の財物で、兄弟姉妹の財物は対象となる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1駐車中の被保険自動車が当て逃げにより損害を被った場合、当て逃げの相手が判明しなくても、その損害は一般条件の車両保険の補償の対象となる。

    一般条件の車両保険は、当て逃げによる損害も補償の対象とし、相手が判明しなくても保険金が支払われる。

  2. ×肢2被保険自動車が地震を原因とする津波により水没した場合、その損害は一般条件の車両保険の補償の対象となる。

    地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は、特約を付けない限り車両保険の補償の対象外であるため、補償の対象となるとする記述は誤りである。

  3. ○肢3被保険自動車を運転中に、誤って店舗建物に衝突して損壊させ、当該建物自体の損害に加え、建物の修理期間中の休業により発生した損害(休業損害)について法律上の損害賠償責任を負った場合、それらの損害は対物賠償保険の補償の対象となる。

    対物賠償保険は、他人の財物を損壊したことによる法律上の損害賠償責任を補償し、建物自体の損害に加えて休業損害などの間接的な損害も対象となる。

  4. ○肢4被保険自動車の運転中に、誤って兄の所有する自宅の車庫に衝突して損壊させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、その損害は対物賠償保険の補償の対象となる。

    対物賠償保険で補償されないのは記名被保険者やその配偶者・父母・子などの財物に対する損害であり、兄の所有する車庫の損害は補償の対象となる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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